外部委託の研究開発に係る費用が一時の損金として認められる範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、既存製品のバージョンアップを図るため、その開発及び生産までを外部に委託しました。税務処理としては、開発が終了するまでに掛かる費用については一時の損金として処理した上で試験研究費税額控除の対象とし、生産フェーズ以降に掛かる費用については製造原価に算入しました。

 ところが直近の税務調査において、当該開発はいわゆる「工業化研究」に該当するとの指摘を受け、結果的には一時の損金として処理した全額を一旦仕掛品に計上し、販売・売上計画に沿い損金に計上するという修正を行いました。

(1)「開発」と「生産」の線引きが実務上曖昧であることは確かです。ただ、少なくとも開発の初期段階における費用は試験研究費として当期に費用計上できるものと考えますが、いかがでしょうか。

(2)また、工業化研究に該当するものとして製造原価に算入する開発費は、当該製品が販売された時にその売上原価として損金算入されるものです。しかし、合理的な販売・売上計画に沿っていれば、実際に販売されていなくても、損金計上してよいとの指導も受けました。この点はいかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:877文字)

【諸星】 (1)は非常に難しい問題です。………

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