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売手側と買手側で値引・返品等に認識の相違があった場合の対応は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
日々の取引において、商品を顧客に納品し、先方が作成した仕入明細書を確認しますが、中には、"当社の認識と異なる"値引きや返品がされた(又は振込手数料が差引かれた)金額が記載されている場合があります。
買手側との間で値引・返品等の認識に相違がある場合でも、買手側で仕入税額控除を行うために適格返還請求書の交付請求を受けた場合、売手側ではその交付義務が生じるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:3112文字)
【椿】 取引における対価の額とは、取引当事者で合意した………
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