買手が交付した仕入明細書につき、売手側の確認が取れなかった場合は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 インボイス制度下において、買手が仕入明細書を交付したが相手の確認を受けなかった場合、受領した(売手が交付した)インボイスの税込金額どおりに支払わなくてはならないとの認識でよいでしょうか。
 たとえ数円でも、インボイスの税込金額と支払金額に差が生じれば、修正インボイス(又は返還インボイス)の受領、あるいは仕入明細書の交付の何れかの対応が必要になると考えていますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:988文字)

【椿】 取引における対価の額とは、取引当事者で合意した………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込