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メールで金額を確定させている場合の請求書の修正の要否
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
実務上メールで請求書との差異を得意先と確認しております。
最終的にお互いが合意した上で請求書ではない金額で確定しておりますが、請求書の修正はしておりません。メール等の証跡があれば請求書の修正は不要でしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1139文字)
【太田】………
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