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インボイスに記載する取引日は"予定日"では認められないのか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は、自社発行の請求書のみでインボイス要件を満たす運用を想定しています。
通常、受注から債権回収までの流れとして、得意先から受注⇒製品の出荷(納品)⇒請求書発行⇒売掛回収となります。
ただ、前受条件での取引の場合は、得意先から受注⇒請求書発行⇒振込入金⇒製品の出荷(納品)と、請求書発行が先行します。
(1)当該請求書発行時点では取引日は未確定であり、記載するとしても予定日(未来日)に過ぎません。予定日だとインボイス記載要件を満たさないため、出荷(納品)後に改めて要件を満たした請求書を交付する必要があるのでしょうか。
(2)なお、別途納品書(取引日の記載有り)も発行している為、前受先だけは"請求書+納品書"でインボイス要件を満たした運用ということも考えられるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:569文字)
【椿】 国税庁インボイスQ&………
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