インボイス記載要件は「書類+マスター登録」でも満たせるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 請求書がなく、契約書のみで支払いをしている取引については、既存契約書へインボイス必要記載事項(登録番号)を補完する必要があります。
 相手先から登録番号の通知を受け、それを契約書と共に保管することになりますが、より簡便的な方法として、システム上の相手先マスターに登録番号を付与しておくだけでも、「登録番号通知を契約書と共に保管」していると見做されるでしょうか。
 相手先マスターには取引先名称が登録されているため、契約書と相手先マスターは紐付いていると言えるのではないかと考えます。

A
(専門家の見解全文 文字数:551文字)

【椿】 原則として、契約書と登録番号の通知を共に保管す………

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