免税事業者が交付する請求書に消費税額等が記載されている場合の対応

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 免税事業者が交付する請求書に消費税額等が記載されている場合、免税事業者の経過措置の考え方を無視し、消費税を記載せず、本体価格のみを記載してくださいという交渉は問題になりますでしょうか。
 申告者側で考えた場合、システム上で免税事業者を特定できれば、経過措置を適用し、申告書上で調整可能だと思いますが、ほとんどの企業は実務上困難(多数のインボイスのなかかから免税事業者を特定することはほぼ不可能)であるためです。

A
(専門家の見解全文 文字数:694文字)

太田】………

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