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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第196回 特許権等の登録出願権を付与する場合の内外判定

 税理士 上杉 秀文

( 122頁)

日本法人のA社は,外国法人のB社から自社製品の製造に必要な特許を取得することとし,特許AについてはB社がわが国で登録済であることからこれを譲り受け,特許BについてはB社によるわが国での登録はないことからその出願権を譲り受けて当社名で登録を行い,それぞれ対価を支払います。B社は,特許AについてはB国,C国及び日本に登録を済ませており,特許BについてはB国及びC国において登録を済ませています。特許権の譲渡等に係る内外判定は、登録をした機関の所在地により行い,同一の権利について2以上の国において登録をしている場合には,その権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地により行うこととされています(消令6①五...