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一目でわかる中国★ 国際税務教室 Vol, 190 対外送金手段としての在日駐在員事務所設立のフィージビリティスタディ

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

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中国から日本への送金に,やれ本社立替は給与,旅費に限るやら,一回5万米ドルを超えると送金手続が煩雑やら,何かと制約が多かったりする。それならばと名目上日本からサービスを受けたことにすれば,送金はできたとしても源泉企業所得税を払ったりと無駄に外部流出が生じてしまう。ならばいっそのこと,中国子会社の在日駐在員事務所を開設してしまってはどうか。以下にその実現可能性をざっくりと調べてみた結果をご紹介する。ご注意頂きたいのは,私が実際に試みたわけではないため結果は保証できないということであり,実行される会社があれば,その結果を共有頂ければ幸いである。

1.中国側の規定と手続

対外投資の基本となる根拠法は「企...