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チャレンジ!移転価格税制 [第61回] 気になるデジタル経済課税(現況編)

太陽グラントソントン税理士法人 国際税務クリニック院長 山田 晴美

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杏: デジタル経済課税の概要については,念のために,ここで簡単にまとめておきますね。(図1)

(図1)

OECDのデジタル経済課税「青写真」のまとめ目的対象等Pillar1(第一の柱)市場国(消費される国)で生み出された利益について,PEがない場合でもその市場国に配分して,そこで課税できるようにする。対象取引①自動化されたデジタルサービスオンライン広告,クラウドコンピューティングサービス②消費者向けビジネス家電・洋服・化粧品等Pillar2(第二の柱)法人税率の引下げ競争を終了させる。所得合算ルール(子会社に移転した利益を親会社の所在国で課税)→CFCルール軽課税支払ルール(軽課税国への支払の損金不...