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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第200回 「債務者が非居住者であるもの」の判断

 税理士 上杉 秀文

( 102頁)

Q

消費税法の非居住者とは,外国為替及び外国貿易法6条1項6号(定義)に規定する非居住者をいい,同法では,外国法人等の本邦内の支店,出張所その他の事務所は居住者とされます。金銭の貸付け等においては「金銭債権の債務者が非居住者であるもの」を消費税法31条1項の規定の適用上輸出取引等に該当するものとして仕入税額控除の規定を適用することとされています。国内に支店を有する外国法人が,国内で発行した社債の利子をその日本支店を通じて顧客に支払う場合,外国法人の日本支店は居住者でその社債は「債務者が非居住者であるもの」に該当せず,社債を購入した国内の事業者が受け取る社債の利子は,消費税法31条1項の非課税資産...