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NEW ケース・スタディ 海外の証券会社の口座で運用している上場会社株式に関する修正申告

 公認会計士・税理士 森口 直樹

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設例

私は日本国籍を有しており,過去数年間勤務先の日本企業の米国子会社に出向していました。2019年12月20日に日本に帰国し,その後現在まで日本を生活の本拠としています。2019年中は帰国後に米国で生じた所得はありません。米国滞在中に米国の証券会社の口座を開設して米国上場会社の株式の運用をしており,日本に帰国後も運用を継続しています。また,日本に帰国後,日本の証券会社の口座を開設し,新たに日本上場会社の株式の運用を始めました。私の収入は上記上場株式に関するもの以外は勤務先企業からの2500万円の給与のみですが,給与額が2000万円を超えているため確定申告をしています。日本の上場株式は源泉徴収あ...