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[全文公開] domestic news 国税庁 法人税基本通達等の改正に係る趣旨説明を公表

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国税庁は7月21日,「『法人税基本通達等の一部改正について』(法令解釈通達)の趣旨説明」(令和3年6月25日付,課法2-21ほか1課共同)を公表した。

先月号 のdomestic newsでもお伝えしたとおり,令和3年度税制改正に係る法人税基本通達等の改正において国税務関係の内容としては,過大支払利子税制に関連して,「公社債の利子から成る部分の金額(措置法通達66 の 5 の 2―19,新設)」が設けられている。

公表された趣旨説明では,改正内容・通達の趣旨などについて説明しており,公社債投資信託の収益分配額のうち公社債の利子から成る部分の金額は,「例えば,収益の分配の額に一定の率を乗ずるなどの方法で算出された金額はこれには該当せず」,あくまで収益分配額の原資のうち公社債の利子そのものの金額をいうものと解されるため,「『公社債の利子から成る部分の金額』とは,金融機関等から交付される内訳書において公社債の利子であることが確認できるもののみがこれに該当する」ことなどを示している。