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外国子会社合算税制における税務(13) 31 外国の持株会社である連結子会社(外国関係会社)がその特定子会社から剰余金の配当を受けるに際し課された源泉所得税額相当額をその連結親会社(外国関係会社)に対する「未収連結法人税の額」として貸借対照表に計上した場合の当該持株会社における資産割合要件の計算

  秋元 秀仁

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【Q】

内国法人であるE社(3月決算,商社)は,米国に100%出資の外国子会社P社(12月決算,外国関係会社)を有しています。

また,当該P社(米国子会社,外国関係会社)は,その傘下に同じ米国内に本店を有し,完全出資(100%出資)する持株会社S社(P社の完全子会社,E社の完全孫会社,外国関係会社)を有するとともに,当該S社を通じ,同じ米国内に所在する事業会社G社(外国関係会社)に出資しています(出資割合60%)。

P社(E社の外国子会社)及びS社(E社の外国孫会社,持株会社)は,外国子会社合算税制における「外国関係会社(措法66の6②一)」に該当するとともに,米国の税務上,連結納税制度(conso...