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外国子会社合算税制における税務(13) 32 ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益免除の特例における「譲渡先要件」の「譲渡先」の意義

  秋元 秀仁

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【Q】

当社(内国法人A社:3月決算)は,米国を中心に広範囲な販売マーケットを有する医薬品関連のメーカーであり,国内に有する100%子会社のB社ほか数社とともに当社を親法人とした連結納税制度( 法法4の2 )の適用を受けています。

今般,米国を中心とした販路拡大・強化の目的で米国の一企業(E社:12月決算)を傘下に入れてその拡大・強化を行うとする経営戦略の下,そのターゲットとするE社の発行済株式について,この全てを有するデンマーク法人(D社:12月決算)を買収するに至りました。

当該D社は,事業実態がなく,外国子会社合算税制におけるいわゆる「ペーパー・カンパニー等」に該当します。

【取引関係図】

この買収に...