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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第205回 金又は白金の地金の課税仕入れに係る本人確認書類の改正

 税理士 上杉 秀文

( 108頁)

Q

事業者が金又は白金の課税仕入れを行う場合には,相手方から本人確認書類の提示を求めてその写し等を保存することを要件として仕入税額控除の規定が適用できることとされています( 消法30 ⑪)。令和3年の改正において,非居住者を相手方とする場合の本人確認書類の範囲について見直しが行われているようですが,この本人確認書類の改正はどのような理由でどのように改正されているのかについて説明してください。

A

金又は白金の課税仕入れについては,平成31年10月から相手方の本人確認書類の提示を求めてその写しの保存を要件として仕入税額控除の規定が適用されています。この場合の本人確認書類の範囲については,従来,国内に住所を...