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実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第135回 知っておきたい海外赴任者の処遇 ④日本払い給与等を現地に請求する際の留意点

EY税理士法人 税理士 藤井 恵

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6.日本払い給与等を現地に請求する際の留意点

前号 では,海外勤務者の給与支給方法については, 「(1)日本と任地に分けて支給」,「(2)日本からのみ支給」,「(3)現地法人からのみ支給」 の3パターンがあることをご紹介しました。

本来,出向者のコストは出向先が負担する必要があります。最近の日本の税務調査においては,出向者にかかるコストを日本本社が負担していることを指摘され,寄附金として課税されるケースも増えています。また,給与格差補填の概念で説明しても認められない場合もあることから,上記(1)(2)のような給与の支給方法を採用している場合,赴任者に対して日本側で払った費用は,現地法人に請求する動きが増...