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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第206回 インボイス制度での電気通信利用役務の提供の税額控除

 税理士 上杉 秀文

( 102頁)

Q

事業者向け電気通信利用役務の提供にはリバースチャージ方式が適用され,役務の提供を受ける事業者に対して消費税が課税されますが,適格請求書等保存方式の下では適格請求書等の保存がないと仕入税額控除の適用ができないとされています。事業者向け電気通信利用役務の提供については,通常,相手方から適格請求書等の交付を受けることはできないと思われますので,国内事業者に課税だけが行われて仕入税額控除はできないということにはなりませんか。また,国内事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を受ける場合の仕入税額控除の適用にも影響が出ると考えられます。つきましては,適格請求書等保存方式の下で電気通信利用役務の提供は仕入税額控除の適用にどう影響があるのかを解説してください。

A

特定課税仕入れについては,役務の提供を行う国外事業者から役務の提供を受ける国内事業者に消費税の納税義務が転換されるリバースチャージ方式が適用さ...