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国際税務の相談室☆移転価格税制 四分位法を用いた差異調整について

 青山学院大学非常勤講師/税理士 三塚 一彦

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Q

令和元年度の改正で,「検証対象法人とコンパラブルとの間に生じる機能・リスクに関する差異調整については,厳密に行うことに困難性がある場合であっても,影響が軽微(調整済割合に及ぼす影響が軽微)と認められる時には,四分位法を用いた差異調整が可能」というようになりました。

我が社で作成しているLFではALPレンジを「フルレンジ」で考えているのですが,今回の改正をきっかけとして,調査において当局から四分位がALPレンジであるから,第三四分位を超えた年度については,調整をする必要があるというようにいわれるのではないかと懸念しております。

令和元年度の税制改正がALPレンジにどのような影響を与えると考えればよろしいのでしょうか?

A

令和元年の改正では定量的な差異の調整等が済んでいるコンパラブルについて,未だ一定の比較可能性の欠陥が残っているものについても調整済割合に及ぼす影響が軽微であると認められるような場...