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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第208回 外国公館等に対する電気通信利用役務の提供の取扱い

 税理士 上杉 秀文

( 128頁)

Q

当社は,インターネットを介して業務用のソフトを提供している会社ですが,今回,ある国の外国公館に対してこの業務用のソフトを提供することとなりました。

外国公館等に対する課税資産の譲渡等については 租税特別措置法第86条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)の規定が適用されると思われますが,業務用ソフトの提供についてもこの規定の適用があり,当社は,外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を受けて消費税の免除の手続きを行う必要があるのでしょうか。

A

電気通信利用役務の提供については,役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地により内外判定を行いますから,国内事...