[全文公開] Income Inclusion Rule(IIR)(所得合算ルール)
佐和公認会計士事務所 佐和 周
本連載は,国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが,今回も 前回 に引き続き,デジタル課税等に係る新しい国際課税ルールに関連する用語です。
IIR (所得合算ルール)とは,軽課税国の子会社等へ帰属する所得について,親会社等の国で,国際的に合意された最低税率まで上乗せ( top-up )して課税するというルールをいいます。
前提として,この用語は OECD (経済協力開発機構)が公表した Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するための2つの柱の解決策に関する声明)の第2の柱( Pillar Two )に関連する用語です。
第2の柱は,端的には,国際的に合意された最低税率(15%)を導入するものであり,その具体的な枠組みの1つとして, GloBE ルール( Global Anti-Base Erosion rules )と呼ばれる「国内法上の措置」があります。 IIR (所得合算ルール)は,この GloBE ルールの構成要素の1つであり,子会社等に係る租税負担割合的なものが最低税率(15%)未満である場合に,親会社等の国で最低税率まで合算課税を行う仕組みという位置付けになります。ちょうど日本のタックス・ヘイブン税制による合算課税をイメージして頂くとわかりやすいのではないかと思います。
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