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一目でわかる中国☆ 国際税務教室 Vol.201 中国子会社の資金調達手段あれこれ、関連者間資金貸借のあるべき利率、中国移転価格同期文書~過少資本特別同期資料(3)

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

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3.中国移転価格同期文書 ~過少資本特別同期資料

過少資本税制に関連する税法規

中国の過少資本関連税法は単に資本金に対する借入金の比率で規制するというものではなく、関連者からの借入金をその規制対象としているところが特徴的である。中国過少資本税制に関連する税法規には以下のものがある。

● 「中国企業所得税法」 (以下「所得税法」)第46条

企業がその関連者から受け入れた債権性投資(借入金)及び権益性投資(資本金)の割合が規定の基準を上回ることにより発生した利息支出は、課税所得額を計算するときに控除してはならない。

● 「中国企業所得税法実施条例」 (以下「所得税法実施条例」)第119条

所得税法第46条にいう債権性投資とは、企業が直接または間接的に関連者から獲得した、元本の返済と利息の支払またはその他の利息を支払う性質を有する方式により償う融資を指す。企業が間接的に関連者から獲得した債権性投資には、以下...