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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第211回 国外事業者が行う電気通信役務の提供の内外判定

 税理士 上杉 秀文

( 114頁)

Q

消費税法の適用上、電気通信利用役務の提供には電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供は含まれないこととされています(消法2①八の三)が、この場合の電気通信利用役務の提供から除かれる電気通信役務の提供は、電気通信事業法に規定する電気通信役務の提供と同じ内容になるのでしょうか。

国外事業者が国内に所在する電気通信設備を借り受けて電気通信役務を提供する場合にもその電気通信役務の提供はリバースチャージの適用を受けないと考えますが、この場合の国外事業者が国内事業者等に対して行う電気通信役務の提供の内外判定及び納税義務はどのように判断することになるのでしょうか。

A

電気通信事業法に規定する電気通信役務の提供は、消費税法の適用上電気通信利用役務の提供に含まれず、その電気通信役務の提供の内外判定は、国際通信については通信の発信地又は受信地、国内通信については役務の提供者の役務の提供に係る事務所等の...