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実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第141回 社会保障協定Q&A(下)

EY税理士法人 税理士 藤井 恵

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Q11  1回目の一時派遣の後、再び同じ国に一時派遣される場合、1回目の一時派遣終了からどのくらいの期間が経過すれば、2回目の一時派遣に対する相手国制度の適用が免除されますか。

 ~フランス、オランダ、ブラジルとの協定は1年以上の期間を空ける必要~

1回目の派遣期間終了後から2回目の派遣開始までに1年以上の期間を必要とする、いわゆる「1年インターバルルール」の規定があるのが、フランス、オランダ、ブラジルとの協定です。それ以外の国との協定については特に明確なルールはありません。ただし、1回目の派遣と2回目の派遣が実質的に連続したものではないことが必要です。

Q12  どの協定も「5年間(一時派遣期間)」は協定の適用が認められていると聞きました。5年間の計算方法について教えてください。

 ~ドイツとの協定は暦月、その他の国との協定は日を単位に計算~

一時派遣とは、原則として「派遣期間が5年以内と見込まれること」とされています。この「5年」という期間を計算する際には、ドイツとの協定においては、「月」を単位として期間計算を行いますが、それ以外の国との協定は「日」を単位として計算します。

対象となる協定「5...