※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
中国から日本へのサービスフィーの送金にかかる税務手続き
Ernst & Young(China)Advisory Limited パートナー 坂出 加奈
パートナー 袁 維娜
ディレクター 方 瑋
シニアマネージャー 黄 芳燕
( 70頁)
1 はじめに
中国の国内法となる企業所得税法第3条及び企業所得税法実施条例第7条により、中国国外法人が中国国外で提供したサービス活動については、たとえ、中国法人に対価を請求したとしても、企業所得税はそもそも非課税である。さらに、日中租税条約により、たとえ、中国国内で行われたサービス活動であっても、恒久的施設(PE)を構成しない限り、日本法人が獲得するサービス所得については企業所得税が免除される。また、昨今、中国税務局は、取引前の審査と承認にかかる行政手続きを緩和して、取引後の事後検査を強化する「放管服」改革政策に舵を切っており、送金に際しての税務手続きは緩和されている。
それにもかかわらず、中国から日本へのサービスフィーの送金にあたり、規定に反して、中国で企業所得税が課税されてしまい困惑しているという問い合わせをよく受ける。特に、昨今、日本においても、本来、国外に課税権がない外国税額にかかる取...
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