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[全文公開] domestic news 租税条約を巡る動向(2022年5月20日~6月19日)

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◆BEPS防止措置実施条約(MLI)の適用国に中国・香港が追加

財務省は6月3日、MLIが適用される租税条約が増える旨を公表した。それによるとOECDが公表した2022年5月25日時点の情報で、日本がMLIの対象としている租税条約の相手国のうち、中国が新たに同条約の批准書をOECDに寄託したことが判明した。また、中国は、香港によって締結された租税条約に関する留保及び通告を提出した。

これにより、日本と中国との間の租税条約及び日本と香港との間の租税条約については、本年9月1日に適用条件を満たすことになる。

※ MLI規定のうち「租税条約に適用される規定」、「その適用開始時期」は財務省HPでご確認ください。

◆アゼルバイジャンとの新租税条約について実質合意

財務省は5月27日、日本国とアゼルバイジャンとの間の租税条約について、このたび実質合意に至った旨を公表した。

これまでは日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約が適用されていた。

◆スイスとの改正議定書が両院で承認

第208回国会(常会)に提出されていた「日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」が、衆議院に続き、5月20日の参議院本会議でも承認された。

本改正議定書は、両国それぞれの国内手続を経た後、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じるとされている。