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Constituent Entity(CE)(構成事業体)

佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周

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本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、デジタル課税等に係る新しい国際課税ルールに関連する用語です。

前回 は、GloBEルール( Global Anti-Base Erosion rules )における実効税率( ETR:Effective Tax Rate )という用語を取り扱いましたが、その定義の中で「構成事業体」という用語にも言及しました。

そもそも、GloBEルールが適用されるのは、連結総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループ( MNE Group )に属する構成事業体です(実際には「過去4事業年度のうち2事業年度で連結総収入金額が7億5,000万ユーロ以上」などのより細かい定義があります)。この「構成事業体」は、 Constituent Entity の訳であり、GloBEルールに関するモデル・ルールでは、 CE と略されています。

構成事業体の定義は、「グループ(Group)」に含まれる事業体(Entity)です。ただし、恒久的施設(PE: Permanent Establishment)を含む一方、政府機関(Governme...