実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第213回 外国スポーツ選手に支払う対価のリバースチャージの適用の判断
税理士 上杉 秀文
Q
外国のスポーツ選手は国外事業者に該当し、国外事業者が国内において行うスポーツ役務の提供の対価にはリバースチャージが適用されることになりますが、国外事業者とされる非居住者に該当するかどうかについては微妙な判断を要するものもあるように思われます。 外国のスポーツ選手が国内でスポーツ役務の提供を行う場合の態様としては、野球やサッカ一等の球団等に所属して行うタイプのものとゴルフ競技のように個人として参加する形のものがあると考えられますが、非居住者である個人事業者の具体的な判断基準について説明してください。また、非居住者に報酬等を支払う場合にはその対価の支払者に源泉徴収義務が発生すると考えますが、リバースチャージの適用と源泉徴収義務の適用関係はどのようになるのかについてもご教示ください。 |
A
スポーツ選手の職業は継続して1年以上居住することを必要とする職業ではないことから、通常、「現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」であるかにより判定し、1年に満たないシーズン期間中だけ国内の球団等にスポーツ役務の提供を行う外国人スポーツ選手は、2年目以降も原則として国外事業者に該当することになり、球団等の支...