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[全文公開] domestic news 国税庁 子会社株式簿価減額特例などについて法人税基本通達等を一部改正

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国税庁は6月24日付で「 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) 」(課法2-14ほか1課共同)を公表した。これは令和4年度の法人税等の改正に対応した整備が行われたもので、国際税務関係では「子会社株式簿価減額特例」、「グループ通算制度における外国税額控除制度に係る進行年度調整」の見直しなどに係る通達内容が改正・新設されている。

このうち子会社株式簿価減額特例の見直しについては、「対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を証する書類( 法基通2-3-22の6 )」が新設されている。令和4年度改正で、直前事業年度終了日の翌日から、子法人の対象配当等の額を受けるまでの期間内に利益剰余金の額が増加した場合に、いわゆる期中配当が支払われたときは、一定の書類保存を要件に、直前事業年度の利益剰余金の額に期中に増加した利益剰余金額を加算することの選択が可能になっている。新設された通達では、 法令119条の3 第10項第2号イにおける「当該直前の当該他の法人(子法人)の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額を証する書類」は、決議日等前に最後に終了した事業年度終了日現在の利益剰余金の額および対象配当等を受ける直前の利益剰余金の額がそれぞれ明らかとなる書類をいうため、「当該他の法人の最後に終了した事業年度の貸借対象表の写しのほか、例えば、他の法人の対象期間における利益の額を計算した書類の写し」が該当することなどを明らかにしており、 同号 イ(1)、(2)に定める金額を証する書類についても同様であるとしている。

また、グループ通算制度における外国税額控除制度の進行年度調整の見直しについては、「対象事業年度の税額控除不足額相当額等が進行年度調整に係る調査結果説明の内容と異なる場合(法基通16-3-52)」などいくつかの通達が新設されている。