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[全文公開] domestic news 国税庁 国外財産調書等の取扱いを一部改正

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国税庁は7月5日、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。

令和4年度税制改正では、国外財産調書の提出期限について翌年3月15日から翌年6月30日に後倒しされた。これを受けて、今般の通達改正では、「6-8(国外財産調書の提出期限前にあった修正申告等に係る過少申告加算税等の特例適用)」が新設されている。

通達6-8では、確定申告に対する修正申告等が国外財産調書の提出期限前(6月30日前)にあった場合、その修正申告等の時までに国外財産調書が提出され、かつ同調書に修正申告等の基因となる国外財産の記載がある時に、国外送金等調書法6①に規定する"過少申告加算税等の軽減措置"の適用があることが明らかにされている。

また財産債務調書においても提出期限の見直しが行われており、同様の趣旨の「6の3-6(財産債務調書の提出期限前にあった修正申告等に係る過少申告加算税等の特例適用)」が新設されている。