※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国際税務の相談室☆CFC税制・部分適用対象金額(受取利子等の額) 合算課税の適用対象から除かれるグループファイナンス受取利子の範囲 及び 特定所得の金額の計算上受取利子等の額から控除できる支払利子の範囲

 税理士 山崎 昇

( 91頁)

Q

弊社のシンガポール子会社A社は、経済活動基準を満たす部分対象外国関係会社に該当します(外国金融子会社等には該当しません。)が、本来の事業とは別に世界各国に所在する弊社の子会社(経済活動基準を満たす外国関係会社6~7社程度、以下「本件グループ各社」といいます。)の資金需給を調整し、資金効率の最適化を図るグループファイナンス機能(以下「A社グループファイナンス」といいます。)を持たせているため、比較的多額の受取利子と支払利子の計上があります(A社にはA社グループファイナンスに係る受取利子以外の受取利子はありません。)。A社グループファイナンスは、年度当初に各通貨(基本的にはUS$、UK£、JP¥...