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各国の税務申告書を読み解く3<中国編>

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 中国デスク  
 シニア・アドバイザー・日本国公認会計士 工藤 敏彦
 パートナー・日本国公認会計士・税理士 王 欣
 マネージャー・中国公認会計士・税理士 王 高軍

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はじめに

(編集部より) 連載3回目は中国編です。 第1回 および 第2回 はSCS国際税理士法人に執筆いただきましたが、今回は太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社に担当していただきました。ご承知のとおり、中国に進出している企業は圧倒的に多く、極めて重要と思われます。中国の申告書に日本語を付記して分かりやすくしておりますので参考にしてください。

1.申告・納税の概要

1.1 課税年度

西暦1月1日から12月31日を一課税年度とします。

1.2 申告・納税期限

企業は、毎年翌年5月31日まで当該課税年度の企業所得税を申告し、納税しなければなりません。

また、予定申告納税の期限は、各四半期終了の日から15日以内となります。

ただし、定額徴収方式に該当する企業は毎月翌月15日以内に申告・納税しなければなりません。

1.3 罰則

企業が企業所得税の申告・納税義務に違反した場合、状況により、最大つぎの加算税及び延滞税等を支払わなければなりません。

加算税  未納または不足税額の50%以上5倍以下

延滞税  税金を滞納した日より、1日あたり滞納税額の0.05%

特別納税調整の追加利息 上記加算税及び延滞税以外、人民元貸付基準利...