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国際税務の相談室☆ステータス証明書(国際源泉課税) W-8BEN-E(米国税金の源泉徴収および報告に関する最終受益者のステータス証明書(事業体用))について

青山学院大学 非常勤講師・税理士 三塚 一彦

( 108頁)

当社は、投資事業等は行っていない日本の個人株主が主な中小企業です。非上場法人で、上場法人の子会社でもありません。

今回、米国の企業に対して情報を提供する仕事を請け負い、業務は無事に終了しました。先日、提供先の企業から「W-8BEN-E」という名前のフォームが送られてきて、記載して送り返すように言われました。

どうしてこのようなものを提出するのですか? また、このフォームは8頁もありますが、具体的にどのように記載してよいかわかりません。 記載方法についてアドバイスいただけないでしょうか? また、 毎年、このようなフォームを提出する必要があるのでしょうか?

「W-8BEN-E」は、「米国税金の源泉徴収及び報告に関する最終受益者のステータス証明書(事業体用)」といわれているものです。このフォームは支払者または源泉徴収義務者に提出するものです(IRSに提出するものではありません)。

米国法人が非居住者に支払う際には源泉徴収の有無の問題があり、そのために貴社が日本の居住者であるかどうかを確認する必要があります。日本の居住者ということが分かれば日米租税条約の適用ができるということになります。

W-8BEN-Eは...