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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第216回 電気通信事業者の行う役務の提供の消費税の課税関係

 税理士 上杉 秀文

( 128頁)

電気通信事業者が行う役務の提供には、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務の提供と電気通信回線を介して行われる電気通信利用役務の提供などが存在し、国外事業者が提供する事業者向け電気通信利用役務の提供についてはリバースチャージ方式の適用を受けることになります。そのため、各取引について、提供する事業者の国内事業者、国外事業者の区分、提供を受ける事業者等の居住者、非居住者の区分、事業者向けと消費者向けの区分などを行い、課税、不課税、リバースチャージの適用などの判断を行うことになると考えますが、その複雑な適用関係が今一つ理解できません。つきましては、国内事業者が提供する場合と国外事業者が提供する場合に、電気通信媒介役務と電気通信利用役務の提供を行う事業者の課税はどのようになるのかについて説明してください。

電気通信事業者が電気通信役務と電気通信利用役務を提供する場合の消費税の課税関係を国内事業者が提供する場合と国外事業者が提供する場合に区分して整理すると、解説に掲げるような取扱いとなります。

解説

電気通信利用役務の提供とは、電気通信回線を介して行われる役務の提供をいい、電話、電信...