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実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第146回 税務担当者として海外赴任者業務に携わる際のポイント(1)

EY税理士法人 税理士 藤井 恵

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今回のコロナ禍で海外赴任者が日本に一時帰国したことにより、その間の源泉所得税や海外払いの給与等について日本で源泉徴収や申告納税が必要になるといったケースは貴社においても発生したのではないでしょうか。

多くの企業においては、海外赴任者にまつわるこれらの税務関連の問題は人事部門が所管していて、税務部門は、人事部門から相談があれば対応する程度で積極的には関与していない、というケースがよくみられます。そのため、税務部門が海外赴任者関連の業務に携わる場合は、出向者について日本本社が負担した給与等が寄附金として認定された際など、ごく一部の状況だけにとどまっています。

1.なぜ、税務担当者が海外赴任者税務にも関...