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[全文公開] domestic news 国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&Aを改訂

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国税庁は11月9日、「 輸出物品販売場制度に関するQ&A 」を改訂した。今回の改訂では「問5―2 通常生活の用に供する物品」に関する内容が追加されている。

輸出物品販売場制度(免税店制度)において消費税の免税対象となる物品は、輸出するために購入される物品のうち「通常生活の用に供する物品」とされ、事業用・販売用として購入されることが明らかな物品は免税対象に含まれない。改訂Q&Aでは、この「通常生活の用に供する物品」に該当するか否かの判断が難しいケースがあるという販売現場の声や、今後は入国者の大幅な増加が見込まれる状況があることから、同判断に係る現場の業務負担の減少を目指し、この物品の範囲を明確にしている。具体的には問5―2で「通常生活の用に供する物品」に該当するかどうか判定する際に総合勘案する事項として、いくつかの内容を示している。