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富裕層の相続の法務と海外の相続税 第5回 韓国・台湾の相続税

国際課税研究所 首席研究員 矢内 一好

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1.韓国の相続税

(1)相続税の課税方式

日本の場合は、基本的に取得課税方式である法定相続分課税方式で、相続税の総額を、遺産総額を法定相続人等により計算することから、遺産課税と取得課税の折衷法といわれています。

韓国の相続税法は、遺産課税方式を採用しています。その方式は、遺産に課された相続税の総額を、遺産を取得した相続人等がその取得割合に応じて納税義務を負う形です。遺産課税方式の米国の場合であれば、相続人数等にかかわらず、遺産の純額に課税をすることから、韓国の場合は、米国とも日本とも異なる独自の方式です。

(2)申告期限と賦課課税方式

申告期限は、相続開始の日から6か月で、遺言執行人又は相続財産管理人の...