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国際税務の相談室☆移転価格税制 海外子会社に対する貸付に係る金利の算定方法と移転価格課税リスク

 税理士 澤田 耕

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当社(製造業)は、従来から取引金融機関の協力の下で、海外子会社の財務情報、貸付通貨、貸付時期、貸付期間等の情報を提供し、取引金融機関から提供された見積り上の海外子会社に対する貸付利率等を参考に海外子会社に対する貸付に係る金利を設定していました。令和4年6月10日付で移転価格事務運営要領が改正され、貸付に係る金利の設定にあたっては、借手の信用格付、貸付条件等の要素を十分に考慮すべきとされ、金融機関から提供された見積り上の利率等を比較対象取引として独立企業間価格を算定する方法は認められなくなりました。当社の海外子会社に対する貸付は数千万円程度ですが、改正後の移転価格事務運営要領に従って、海外子会...