※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 暗号資産の譲渡と外国子会社合算税制

 税理士 橋本 秀法

( 70頁)

当社は内国法人です。

当社はX国に存するY社の株式を100%保有していることから、Y社は当社の外国関係会社に該当します。

また、X国は軽課税国であり、Y社の租税負担割合は20%未満です。

Y社は商社であり経済活動基準を満たしています。なお、Y社の2021年12月期の決算に基づく所得の金額は5億円です。

Y社は事業の対価を暗号資産で支払われることもあり、2021年12月にこの暗号資産を譲渡したところ3千万円の所得が発生しました。

外国関係会社に該当するY社は、経済活動基準を満たしていることなどから、対象外国関係会社に該当しません。また、特定外国関係会社にも該当しないと考えています。そのため、この暗号資産の譲渡に係る所得金額については、 租税特別措置法66条の6 (以下「外国子会社合算税制」と言います。)の規定による課税(以下「外国子会社合算課税」といいます。)の適用はないものと考えてよろしいでしょうか。

Y社は特定外国関係会社にも対象外国関係会社にも該当しないとのことですが、貴社(内国法人)の100%子会社である外国関係会社であることから、部分対象外国関係会社に該当します。

そして、部分対象外国関係会...