実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第219回 免税事業者等からの課税仕入れの80%控除経過措置の適用
税理士 上杉 秀文
Q
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が適用され、当初の3年間においては免税事業者等からの課税仕入れについて80%相当額の仕入税額控除が適用されます。 次の課税仕入れはこの80%控除経過措置の適用を受けることになるのでしょうか。 (1)自動販売機及び自動サービス機又は公共交通機関からの3万円未満の課税仕入れ (2)古物営業又は宅地建物取引業を営む者が消費者から購入する古物や建物を棚卸資産として取得する課税仕入れ (3)国外事業者から音楽ソフトなどの消費者向け電気通信利用役務の提供を受け適格請求書等の交付を受けられない課税仕入れ (4)国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける課税仕入れ |
A
(1)及び(2)の課税仕入れは、取引の相手方が免税事業者であることが明らかであっても、地方消費税額を含めて支払対価の110分の10相当額を仕入税額控除の対象とすることができ、80%控除経過措置の適用を受けません。
(3)の課税仕入れは、80%控除経過措置の適用を受けることになると考えます。
(4)の課税仕入れは、特定課税仕入れに該当してリバースチャージの適用を受けて課税の対象となり、支払対価の100...