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国際税務の相談室☆使用料の解釈 外国法人から受領する設計料に対する課税関係

 税理士 伊藤 雄二

( 111頁)

当社(日本法人)は、この度ベトナム法人から、ベトナム国内に建設する予定の大型商業施設の設計を依頼されました。この場合、当社はベトナム法人から設計料を収受する際にベトナムでどのような課税を受けることになるのでしょうか。なお、当社はベトナムに支店等の事業拠点を有していないため、この設計業務は専ら日本で行います。

ご質問の設計料は、役務提供の対価と認められますので、ベトナムの外国契約者税法に基づき、契約金額の5%の税率でVATが源泉徴収されることになります。

検討

1 ベトナム国内法による課税関係

ご質問のように、ベトナム国内にPEを有していない外国法人がベトナムの居住者から使用料を収受する場合、ベトナムの外国契約者税法により、外国契約者税のうち法人税として契約金額の10%相当の税額が源泉徴収されることになっています。これに対し、外国法人がベトナムの居住者から役務提供の対価を収受する場合には、法人税...