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TP Controversy Report〈66〉 OECD移転価格ガイドラインの法源性について

EY税理士法人  竹内 茂樹

( 114頁)

はじめに

我が国移転価格税制の執行について、国税庁長官は「移転価格事務運営要領」を定め、職員に対し、当該事務運営要領に従って適切な執行を行うことを求めています。

そして、同要領1-2(基本方針)の(3)においては、「移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、調査又は事前確認審査に当たっては、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。」とし、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にする旨をうたっています。

執行におけるOECD移転価格ガイドラインへの準拠については、ソフト・ロー の観点から説明されることも多いですが、同ガイドラインの位置づけ等をみてみると、その法源 的な性質を十分に読み取れることがわかります。今回のレポートでは、この点にスポット当ててみたいと思います。

【図】「O...