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富裕層の相続の法務と海外の相続税 第7回 ドイツ・フランスの相続税

国際課税研究所 首席研究員 矢内 一好

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1 ドイツの相続税

(1)相続税・贈与税の概要

ドイツの相続税と贈与税は、統合移転税制(ErbST)です。この制度は、10年間の累積贈与額と相続財産の額に対して相続税を一体的に課税する方式です。贈与税は、10年累積による受贈者課税であり、贈与が生じた年に、10年間の累積した贈与額の課税額から前年までの累積贈与額の課税額を控除した額を納付します。相続税は取得課税方式であり、相続財産の額に相続開始前10年以内の贈与を加算したものが相続税の課税対象となります。

なお、米国・ドイツの相続税租税条約の解説は会員限定サイトに掲載する予定です。

(2)納税義務者

無制限納税義務者は被相続人(贈与者)又は相続人(受贈者...