[全文公開] 国際税務の英単語 financial guarantee(債務保証)
佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周
本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、移転価格税制のうち金融取引に関係する用語です。
2022年6月に改正された移転価格事務運営要領では、金融取引( financial transactions )に関する取扱いが明確化されました。グループ内貸付( intra-group loans )などの金銭の貸借取引に加えて、従来は取扱いが不明確だった債務保証取引についても、新たにその取扱いが定められています。
この場合の「債務保証」は、会計や税務の世界では、 financial guarantee (または単に guarantee )と訳すことが多いと思われます。この場合の guarantee はもちろん名詞ですが、 guarantee を動詞で使うこともあります。 guaranty も(名詞としての) guarantee と同じように使えるはずですが、移転価格税制の文脈ではあまり見かけない印象です。
また、関連する用語として、「保証料」については、単純に fee を付けて、 guarantee fee で表現できます。債務保証では、保証する側と保証してもらう側の立場がありますが、保証する側は guarantor と訳しておけばOKです。一方、保証してもらう側は、ベストな表現かどうかわかりませんが、個人的には guaranteed party という訳をよく使っています。
ちなみに、移転価格事務運営要領で取扱いが示されているのは、債務保証ではなく、債務保証「等」についてです。その定義は、一方の者による他方の者の債務の保証「その他これに類する行為」なので、いわゆる保証類似行為、例えば、キープウェル・アグリーメント( keepwell agreement )のようなものも、信用補完( credit enhancement )の内容によっては、適用対象に含まれます。
債務保証取引についても、比較を行うための諸要素等に基づいて、通貨・時期・期間等の取引の内容を検討し、独立企業間の保証料を算定する必要があります。以前お伝えしたとおり、独立企業間価格は arm's length price ( ALP )なので、このような独立企業間の保証料は、 arm's length guarantee fee と表現すればよいと思われます。