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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第222回 郵便物として貨物を輸出する場合の輸出証明書の取扱い

 税理士 上杉 秀文

( 118頁)

令和3年度の税制改正により郵便物として輸出する貨物の輸出証明方法が改められているようですが、どのように改正されているのでしょうか。

郵便物として輸出する貨物の輸出証明書の態様ごとの取扱いについて解説してください。

郵便物として貨物を輸出する場合にも税関長の輸出の許可を受ける必要がありますが、郵便物として輸出するという特殊性から、郵便物の価格が20万円以下の郵便物には簡易な通関手続きが定められています。そのため、郵便物として輸出する貨物の輸出証明の方法として、①郵便物の価格が20万円を超える場合、②郵便物の価格が20万円以下で小包郵便物又はEMS郵便物(国際スピード郵便物)として差し出す場合、③通常郵便物として差し出す場合、の区分により各別の輸出証明の方法が定められています。

解説

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないこととされています(関税法67)。貨物を郵便により輸出することも貨物の輸出に該当しますから、原則として輸出の許可を受けて輸出することとなりますが、郵便...