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[全文公開] domestic news 国税庁「租税条約における利得分配に係る事業年度の終了日の取扱い」を公表

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国税庁は3月30日、 「租税条約における『利得の分配に係る事業年度の終了の日』の取扱いについて」 を公表した。

租税条約の中には、親子会社間配当の軽減税率の適用について、「利得の分配に係る事業年度の終了日」に先立つ6か月(又は12カ月)の期間を通じて、一定の株式を所有することを求めるものがある(保有期間要件)。今回公表された取扱いでは、令和5年2月16日東京高裁の判決を踏まえ、保有期間要件の判定について、みなし配当のうちみなし事業年度がないものについて、従来の取扱いを変更している。

具体的には、みなし配当のうちみなし事業年度がないものについて、分割型分割を事由としたみなし配当の場合には「分割型分割の日の属する事業年度の終了日」、自己株式の取得を事由としたみなし配当の場合には「自己株式を取得した日の属する事業年度の終了日」を、租税条約の利得の分配に係る事業年度の終了日として、保有期間要件を判定することとしている(従前は上記の場合、「分割型分割の日の前日」、「自己株式の取得日の前日」を租税条約の利得の分配に係る事業年度の終了日としていた)。なお、上記(「みなし配当のうちみなし事業年度がないもの」)以外の配当の保有期間要件の判定については、従来の取扱いに変更はない。

上記の取扱い変更は、過去に遡って適用されるため、保有期間要件を再判定した結果、源泉徴収された所得税額等が過大となる場合には、納付日から5年を経過していない源泉徴収税額について還付請求を行うことができる。