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[全文公開] domestic news 租税条約を巡る動向(2023年6月21日~7月20日)

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◆フィンランドとの租税条約に新たな規定が適用

財務省は7月14日、フィンランドが既に提出している留保及び通告の内容を変更するための通告を行った旨を公表した(同省はOECD事務総長が公表した2023年6月27日時点の情報により確認)。

具体的には、フィンランドとの間の租税条約については、BEPS防止措置実施条約の第9条4の規定(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)が新たに適用されることになる。

◆アゼルバイジャンとの新租税条約が8月4日発効/トルクメニスタンと締結交渉開始

財務省は7月5日、日本国政府とアゼルバイジャン共和国政府との間で両国の租税条約(署名日:2022年12月27日)を発効させるために必要な相互の通告が完了した旨を公表した。これにより本条約は、相互の通告が完了した日の後30日目の日である"本年8月4日"に発効される。

また同省は6月30日、日本国政府とトルクメニスタン政府との間で、現行の租税条約に代わる新条約を締結するための交渉が開始される旨を公表した。

◆BEPS防止措置実施条約(MLI)の適用国にベトナムが追加

財務省は6月21日、日本とベトナムとの間の租税条約について、BEPS防止措置実施条約(MLI)の対象とするための通告をOECDの事務総長に提出した旨を公表した(提出日は6月20日)。

すでにベトナムでは本年5月23日にMLIの批准書を寄託しているため、日本とベトナムとの間の租税条約については、本年9月1日にMLIの適用条件を満たすこととなる。

※MLI規定のうち「租税条約に適用される規定」および「その適用開始時期」は財務省HPでご確認ください。