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令和5年度税制改正 国際課税関係の改正について

  渡邉 正晴

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はじめに

経済のデジタル化・グローバル化や取引の多様化・複雑化が進展する中、国際課税制度の重要性はますます高まっており、近年、我が国はBEPS プロジェクトの合意事項等を踏まえ、国際的な課税逃れの防止に向けて累次の制度整備を行ってきたところです。2021年10月には、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において、経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題への対応について、国際的な合意がまとめられました。本国際合意は、市場国への新たな課税権の配分(「第1の柱」)とグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の2つの柱からなります。BEPSプロジェクトの立上げ時から、国際課税改革に関する議論を一貫して主導してきた我が国としては、本国際合意の実施に向けた取組みを進めることが重要と考えており、引き続き国際的な議論に積極的に貢献するとともに、国際合意に則った法制度の整備を進めていくことになります。

こうした状況の下、令和5年度税制改正においては、「第2の柱」のうち所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)に係る法制化(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設等)を行...