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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第226回 免税事業者等からの課税仕入れの80%控除経過措置の適用対象

 税理士 上杉 秀文

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本年10月1日から3年の間に適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、経過措置として80%控除の適用が認められます。この経過措置を規定している平成28年改正法の附則第52条の規定を読んでもその範囲が理解できません。この規定の適用範囲は具体的にどのようなものが対象になるのかについて解説してください。

平成28年改正法附則第52条の規定は、現行の区分記載請求書等保存方式において仕入税額控除の適用が認められる課税仕入れのうち、適格請求書等保存方式の下では仕入税額控除の適用が認められない課税仕入れを対象として、3年間、支払対価の額の110分の7.8(軽減税率適用取引にあっては108...