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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第227回 中小事業者の少額課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置

 税理士 上杉 秀文

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令和5年の税制改正により、本年10月1日から令和11年9月30日までの間に中小事業者が行う少額な課税仕入れについては、適格請求書等の保存を要件としないで帳簿の保存だけで仕入税額控除の対象とする経過措置が設けられているようですが、どのような事業者がその対象となり、どのような取引について適用されるのかについて解説してください。

区分記載請求書等保存方式の下では、免税事業者等からの課税仕入れについても請求書等及び帳簿の保存を要件として仕入税額控除が認められてきたところですが、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が適用され、原則として適格請求書等の保存のない課税仕入れは仕入税額控除の対象にする...